庄内町議会 2022-12-09 12月09日-04号
この度の改正は、国が示している都市計画運用指針において「都市計画審議会の役割が、都市計画法その他法令でその権限に属せられた事項の調査審議のほか、都道府県知事または市町村長の諮問に応じ都市計画に関する事項の調査審議等を行うこととされているとともに、制度の趣旨から都市計画に関する案の作成の前段階その他都市計画決定手続以外の場面においても、都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会から意見を求めていくことを
この度の改正は、国が示している都市計画運用指針において「都市計画審議会の役割が、都市計画法その他法令でその権限に属せられた事項の調査審議のほか、都道府県知事または市町村長の諮問に応じ都市計画に関する事項の調査審議等を行うこととされているとともに、制度の趣旨から都市計画に関する案の作成の前段階その他都市計画決定手続以外の場面においても、都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会から意見を求めていくことを
◆11番(澁谷勇悦議員) 今質問させていただきますが、こういう通知が、これに対してどうお考えになりますかということでお尋ねしたいのですが、この通知は総務省の総財公第102号、平成26年8月5日、総務省自治財政局長は各都道府県知事などに宛てた通知「第三セクター等の経営健全化等に関する指針の策定について」、その中に「損失補償(債務保証を含む。)」
そして協議により定めた新たな規約について、都道府県知事の許可を受けなければならない」と規定されております。今般、組合議会の議員定数の変更という規約変更について県知事の許可を受けるにあたり、組合構成市町の議会の議決を求めるものであります。 それでは新旧対照表をご覧ください。
放課後児童支援員は、保育士の資格を有する者など基礎資格を有する者であって、都道府県知事または指定都市の長が行う放課後児童支援員認定資格研修を修了したものでなければならないとされていますが、認定資格研修の受講機会の拡大を図るため、中核市の長も認定資格研修を実施できるよう改正されたことに伴い、本条例も基準省令と同様の改正を行うもので、これと併せ一部規定の整理をするものであります。
「町長が行う研修(町長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した保育士又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると町長が認める者」についてでありまして、保育士と同等以上の知識及び経験を有すると町長が認めるということについて、具体的にはどのようなことになっているのでしょうか。
基本的な仕組みといたしましては、過疎地域等の人口急減地域において、中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合が地域内の仕事を組み合わせた労働者派遣事業等を行う場合、都道府県知事の認定を受けることで、労働者派遣事業を許可ではなく届出により実施できるものでございます。その上で組合運営費について財政支援を受けることができるようにするといった内容でございます。
執行部からは、放課後児童支援員は、保育士資格、または教員免許などの資格を有するものであって、かつ都道府県知事、または指定都市の長が行う研修を修了した者とされている。国の基準の改正に基づきこの研修を開催する者について、新たに中核市の長を加えるものであるという説明がありました。 執行部の説明を了とし、採決の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。
新型コロナウイルス感染症患者に対して、入院や就業制限など必要な措置は都道府県知事や保健所設置市の市長が権限を持っており、原則、庄内二次医療圏では第2種感染症指定医療機関であります日本海総合病院に入院誘導をさせることになります。
2点目の患者の受入れについてでありますが、新型コロナウイルス感染者の入院につきまして、感染症法第19条により、都道府県知事が感染症指定医療機関を指定し、入院させるというふうになっております。 現在、県に新型コロナウイルス感染症患者受入調整本部が設置されておりまして、県内の感染発生度合い、これはフェーズごとになりますが、どの医療機関に患者を入院誘導するかという基本的方針も定められております。
○教育長 今回の国の通知文は文部科学事務次官からのものであったが、宛先は都道府県知事、都道府県・指定都市教育委員会教育長などとなっており、教育委員会のほか自治体にも要請をしている。 ○委員 今後の対応については、どのように決定されるのか。 ○教育長 原案は教育委員会で作成し、対策本部会議で決定後、実施することになる。
2つ目として、政府は、関係省庁との協議や関係都道府県知事、協議会などからの意見聴取を経た上で促進区域を指定し公募占用指針を策定する。3つ目として、政府は、公募占用指針に基づいて公募を行い、長期的・安定的・効率的な事業実施の観点から最も適切な公募占用計画を提出した事業者を選定する。
なお、第2条第1項第4号に規定する団体とは、都道府県知事、もしくは都道府県の議会の議長、市長、もしくは市の議会の議長、または町村長、もしくは町村の議会の議長がその相互間の連絡を緊密にし、並びに共通の問題を協議し、及び処理するためのそれぞれの全国的連合組織とされており、規則において具体的には全国町村会と規定するものでございます。 続いて2ページ、第2条関係をご覧ください。
本年11月7日に、全国の43経済同友会、41都道府県知事、48市町村長が発起人となって、木材利用推進全国会議というものが設立されております。
そのうち、自衛官募集に関する広報宣伝事務については、自衛隊法施行令第119条、「都道府県知事及び市町村長は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関する広報宣伝を行うものとする」というこの規定に基づき、市広報への自衛官等の募集記事の掲載などを行っているものでございます。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律等の施行に伴う「学校建築の実施」および公立文教施設費国庫補助事業の取扱について、これは昭和31年の通達で、各都道府県知事、教育委員会宛てで文部省管理局長通達にあります。ここで地方公共団体の長と教育委員会の関係があります。
具体的に申し上げますと、これまで基準省令においては、放課後児童支援員になるために、基礎資格として保育士の資格を有する者、社会福祉士の資格を有する者、教育職員免許法に規定する免許状を有する者など、いずれかの基礎資格を有する者であって、都道府県知事が行う放課後児童支援員認定資格研修を修了した者でなければならないとされていましたが、放課後児童支援員認定資格研修については、平成31年度から都道府県以外にも指定都市
これは自衛隊法で自衛官の募集事務と広報宣伝事務は都道府県知事及び市町村が行うと規定されているもとでの事務経費だと思います。 そこでまず1点目として、具体的な自衛官募集事務と広報宣伝事務の内容についてお尋ねいたします。 今、全国的に自衛隊に対して自治体から若者の名簿が紙媒体で提出されていることが問題になっています。
自衛隊法第97条は、都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行うと規定しています。しかし同法施行令第120条は、自治体が自衛官募集の広報などを行うことは定めてはいるものの、名簿提供に関しては防衛大臣は都道府県知事または市町村長に対し必要な報告または資料の提出を求めることができるとしているだけであります。
総務省は、3年ごとに指定管理者の導入状況の調査をしており、指定管理者の経営状況の把握が十分でないことや経営上の困難などがわかり、民間事業者等が有するノウハウを活用することにより、住民サービスの質の向上を図っていくことで、施設の設置の目的を効果的に達成するため、指定管理者制度が導入されたが、留意すべき点も明らかになったとして、平成22年12月28日、都道府県知事に対して、指定管理者制度の運用について8
地域枠重点配分への認識でございますが、議員から御紹介のありましたとおり、このたび厚生労働省が医師の充足状況を判断する目安として医師偏在指標を策定し、医師偏在の度合いに応じて都道府県内の医師少数区域と医師多数区域を指定し、都道府県知事が具体的な医師確保対策に結びつけて実行していくというものでございます。